
新菱冷熱では、環境教育をその目的(ニーズ)によって、全社一括、または各事業部・支社単位でそれぞれ実施し、社員の環境意識の向上、環境保全活動に対する行動に役立てています。

| 毎年4月に、新入社員に対して、環境に関する社会的状況や環境問題、環境保全活動の意義、EMSへの取り組みについて、環境教育を実施しています。 |
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| 今年は4月14日に、61名の新入社員に対して実施しました。 |
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| 例年実施される中堅監督者への安全教育の中に、施工現場における環境保全の内容を盛込み、産業廃棄物の適正処理、フロンの回収・処理、 |
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| 石綿(アスベスト)の除去作業などについて、環境教育を実施しています。今年は7会場で実施されます。 |
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EMSの対象外事業部からの異動者や、他部署からの異動者に対して部署ごとの教育を行ないます。 |
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各事業部・支社では、各部・課等の会議や現場主任会議などでEMS取り組み状況や産業廃棄物、石綿等の処理などについて、環境教育を実施しています。 |

作業所においては、現場事務所内の要員に対しての教育、作業員への教育を、ミーティングや安全衛生協議会、普段のコミュニケーションなどで行なっています。
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著しい環境側面に関わる業務に携わる者には、専門教育を行なっています。
〔改正フロン回収・破壊法の専門教育〕
平成19年10月1日に施行された、改正フロン回収・破壊法の法的義務に対応し、法令を順守するため、施行までに全社的な専門教育を実施しました。
講習の様子(1) 講習の様子(2) |
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ISO14001:2004規格に対応した内部環境監査員教育を適宜実施し、内部監査員の増員を図っています。
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H20.2.29現在 |

石綿作業主任者の選任は、平成17年11月2日公布の改正労働安全衛生法により、特定化学物質等作業主任者技能講習から分離独立した、「石綿作業主任者技能講習」制度によるものと制定されました。(平成18年4月から)
当社では1390名の社員が石綿作業主任者の資格を保有しています。(H20.5.12現在)
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石綿作業者特別教育(石綿使用建築等解体等業務特別教育):アスベスト(石綿)被害からいのちと健康を守るためにアスベスト(石綿)関連の作業に従事する方への講習(教育)を行なっています。石綿障害予防規則(H17年厚生労働省令第21号)第27条第1項の規定により、解体・リフォーム等の作業に従事する労働者は、作業前に受講することが義務付けられました。
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廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄物管理責任者になろうとする者が、特別管理産業廃棄物に係わる業務を適切に遂行するために必要な知識および技能を修得することを目的としています。当社では112名の社員が特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を保有しています。(H20.5.12現在)
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