コーポレート
ガバナンス

コーポレートガバナンス体制

取締役会では、会社法上規定される付議事項および取締役会規程で定めた付議基準・報告基準にもとづく上程議案を審議します。経営会議では、取締役会への上程議案の審議に加えて、会社経営に関する重要事項を審議します。
執行役員会では、執行役員による業務執行状況の報告と経営会議における決議事項の周知、経営会議審議事項の事前意見聴取などを行っています。監査部は、制度、組織業務活動の有効性および 効率性、コンプライアンスの適合性などを検証します。また、国内外の事業所だけでなく施工現場の監査も実施しています。コンプライアンス委員会では、委員会および各部署・グループ会社の統括責任者が連携し、企業倫理・法令遵守の意識向上と徹底を図るとともに、通報相談窓口「SHINRYOホットライン」に寄せられた通報・相談に対する方針決定、是正指示も行っています。
また、リスク管理委員会では、経営に重大な影響を及ぼす可能性のある大型案件について、技術上・契約上の重要リスクを抽出し、その対応策の協議を定期的に行っています。

コーポレートガバナンス体制図

内部統制

会社法において内部統制システム構築が義務づけられて以降、新菱冷熱では、適宜その見直しを行い、業務遂行における適法性の確保と、合理性および効率性の充実を図っています。

新菱冷熱の「内部統制システム基本方針」概要

  1. 当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  2. 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
  3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  5. 当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
  7. 当社グループの役職員またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

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